○珠洲市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成18年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに珠洲市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成18年珠洲市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び浄化槽法並びに条例で使用する用語の例による。
(廃棄物減量等推進員)
第3条 条例第13条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の定数は20人以内とする。
2 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。
3 条例第17条に規定する再生資源のうち、紙類については結束し、その他のものについては透明又は半透明の袋に収納して排出しなければならない。
4 第1項に規定する所定の場所は、あらかじめ市長の同意を得たうえで、占有者等が共同又は個別で設置するものとし、当該占有者等により適切に管理されなければならない。
5 占有者等は、条例第26条に規定する一般廃棄物については、一般廃棄物収集運搬業者に委託することができる。
(事業系廃棄物の保管場所)
第5条 業務用の大規模建築物で次に定めるものを建築しようとする者は、あらかじめ市長と協議のうえ、当該大規模建築物における事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗及び同項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する店舗面積をいう。)の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの
(3) 前2項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める建築物
(一般廃棄物搬入の届出等)
第6条 本市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする占有者等、事業者又は一般廃棄物収集運搬業者は、当該一般廃棄物の搬入について、別に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る一般廃棄物が別に定める搬入基準に適合していないと認めるとき、又は搬入しようとする廃棄物が当該届出の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否することができる。
(1) 汚泥
(2) 廃プラスチック
(3) 金属くず
(4) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(5) がれき類
(6) 木くず
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
2 前項に規定する産業廃棄物は、本市が設置する廃棄物埋立処分場(以下「処分場」という。)において、処分することができる。
(本市が処分する産業廃棄物搬入の届出等)
第8条 処分場に産業廃棄物を搬入しようとする事業者は、当該産業廃棄物の搬入について、別に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認の申請を受理した場合において、当該申請に係る産業廃棄物が別に定める搬入基準に適合していないと認めるとき、又は当該搬入しようとする廃棄物が当該申請の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否することができる。
2 浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 許可業者は、その許可証を亡失又は損傷したときは、速やかに市長に許可証再交付申請書(様式第9号)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(廃止等の届出)
第11条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更又は廃止の届出は、当該変更又は廃止の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。
2 浄化槽法第37条若しくは第38条の規定による浄化槽清掃業の変更又は廃業等の届出は、当該変更又は廃業等の日から30日以内に浄化槽清掃業変更・廃業等届出書(様式第11号)を提出して行わなければならない。
(許可証の返還)
第12条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 法第7条の4第1項又は第2項の規定により許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 当該許可に係る事業の全部を廃止したとき。
(縦覧の期間等)
第12条の2 条例第32条の4第1項に規定する期間のうち珠洲市の休日を定める条例(平成2年珠洲市条例第1号)第1条第1項に規定する珠洲市の休日に当たる日は、調査書の縦覧を行わないものとする。
2 調査書を縦覧に供する時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、条例第32条の4第2項第2号に規定する場所において行う縦覧については、報告書等の縦覧の時間及び縦覧に供しない日を別に定めることができる。
(縦覧者の遵守事項)
第12条の3 縦覧に供された報告書等を縦覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員から指示があった場合は、その指示に従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、報告書等の縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第12条の4 条例第32条の5第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 意見書の対象となる施設の名称又は種類
(3) 意見書の対象となる施設の設置又は変更に関し有する利害関係
(4) 生活環境の保全上の見地からの意見
(廃棄物処理手数料の徴収)
第13条 条例第33条第1項に規定する廃棄物処理手数料は、その都度、納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、市長が定める別の方法により当該手数料を納付することができる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年7月2日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第39号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。