○珠洲市障害支援区分認定審査会条例

平成18年7月7日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する珠洲市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年珠洲市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第50号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

珠洲市障害支援区分認定審査会条例

平成18年7月7日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年7月7日 条例第24号
平成24年12月25日 条例第50号