○珠洲市障害支援区分認定審査会条例施行規則
平成18年7月7日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市障害支援区分認定審査会条例(平成18年珠洲市条例第24号)第3条の規定により、珠洲市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 審査会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条に規定する障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定
(2) 法第22条第2項に規定する支給要否決定に関し、意見を述べること。
(3) 前2号に掲げる業務を行うために必要な調査及び研究
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によつてこれを選出する。
2 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(非公開)
第6条 審査会の会議は、非公開を原則とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(職務上の守秘義務)
第8条 審査会委員及び同委員であつたものは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。