○珠洲市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する同法第70条の2の規定による申請は指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
4 前2項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定又は指定の更新の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定又は指定の更新年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年規則第16―2号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、公布の日以後の申請について適用し、公布の日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。