○指定投票区及び指定関係投票区

平成18年1月6日

珠洲市選挙管理委員会告示第3号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項の規定により投票区を指定し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により指定関係投票区を定めたので同条第2項の規定により告示する。

指定投票区

指定関係投票区

第5投票区

第5投票区以外のすべての投票区

改正文(平成30年選管告示第27号)

公表の日から施行する。

指定投票区及び指定関係投票区

平成18年1月6日 選挙管理委員会告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年1月6日 選挙管理委員会告示第3号
平成30年4月1日 選挙管理委員会告示第27号