○指定投票区及び指定関係投票区
平成18年1月6日
珠洲市選挙管理委員会告示第3号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項の規定により投票区を指定し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により指定関係投票区を定めたので同条第2項の規定により告示する。
指定投票区 | 指定関係投票区 |
第5投票区 | 第5投票区以外のすべての投票区 |
改正文(平成30年選管告示第27号)抄
公表の日から施行する。
○指定投票区及び指定関係投票区
平成18年1月6日
珠洲市選挙管理委員会告示第3号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項の規定により投票区を指定し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により指定関係投票区を定めたので同条第2項の規定により告示する。
指定投票区 | 指定関係投票区 |
第5投票区 | 第5投票区以外のすべての投票区 |
改正文(平成30年選管告示第27号)抄
公表の日から施行する。
平成18年1月6日 選挙管理委員会告示第3号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 平成18年1月6日 | 選挙管理委員会告示第3号 |
◇ | 平成30年4月1日 | 選挙管理委員会告示第27号 |