○珠洲市商業振興基本条例

平成18年12月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地域商業の振興に関し、市、商工会議所、商店会及び事業者の基本的事項を定めることにより、商業基盤の強化と地域経済の活性化を促進し、もつて地域社会の発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市内で小売業(規則で定める小売業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。

(2) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合又は任意の商店会をいう。

(3) 特定小売店舗 小売業の用に供される一の建物(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する一の建物をいう。)のうち、店舗面積が規則で定める面積を超えるものをいう。

(基本理念)

第3条 商業の振興は、地域の人々の暮らしを支え、市民が文化的な生活を営む上で重要な役割を果たすことを認識し、市、商工会議所、商店会及び事業者が連携して、市民の理解と協力のもとに推進していくことを基本とする。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、国、石川県、商工会議所、商店会等の関係機関と連携を図りながら、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 商店街の活性化に関すること。

(2) 事業者の経営基盤の安定化に関すること。

(3) 雇用及び勤労者福祉の充実に関すること。

(商工会議所及び商店会の責務)

第5条 商工会議所は、地域経済の基盤を担う公的団体として、商業の総合的な改善発展、社会福祉の増進に努めるものとする。

2 商店会は、市民の身近な存在として生活に必要な利便を提供することはもとより、地域コミュニティの核として賑わいと市民の交流の場を提供するとともに、地域のイベント、防災、防犯等の地域社会貢献に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、市民の良好な生活環境の保持に十分配慮し、自らの経営の改善ととともに地域社会への貢献に努めるものとする。

2 事業者は、商業振興の中心的役割を果たす商工会議所及び商店会と連携するとともに、防災、防犯、地域のイベント等に積極的に参加・協力し、応分の負担を行うよう努めるものとする。

3 事業者は、地産地消の推進に努めるものとする。

4 事業者は、市内住民を雇用するよう努めるものとする。

(特定小売店舗)

第7条 特定小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定小売店舗となる場合を含む。)をする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出るよう努めるものとする。

(1) 特定小売店舗の名称及び所在地

(2) 特定小売店舗を設置する者及び当該特定小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

(3) 特定小売店舗の開店予定年月日

(4) 特定小売店舗内の店舗面積の合計

(5) 特定小売店舗の取扱品目又は業種

(6) 地域貢献に関する事項

(7) その他市長が特に必要と認める事項

2 前項の規定により届け出た事項を変更するとき、又は特定小売店舗による事業を廃止するときは、規則で定めるところにより市長に届け出るよう努めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、大規模小売店舗立地法第5条及び第6条の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより市長に届け出るよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第8条 市民は、商業の振興が生活の向上及び地域の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

珠洲市商業振興基本条例

平成18年12月21日 条例第33号

(平成19年4月1日施行)