○珠洲市商業振興基本条例施行規則
平成18年12月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市商業振興基本条例(平成18年珠洲市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(小売業)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める小売業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類I―卸売業、小売業及び大分類M―宿泊業、飲食サービス業、中分類76飲食店のうち小分類番号765及び766を除く飲食店とする。
(特定小売店舗の店舗面積)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める面積は、300平方メートルとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。