○珠洲市商業振興基本条例施行規則

平成18年12月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市商業振興基本条例(平成18年珠洲市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(小売業)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める小売業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類I―卸売業、小売業及び大分類M―宿泊業、飲食サービス業、中分類76飲食店のうち小分類番号765及び766を除く飲食店とする。

(特定小売店舗の店舗面積)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める面積は、300平方メートルとする。

(届出)

第4条 条例第7条第1項の届出は、店舗新設届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の届出は、店舗変更届出書(様式第2号)又は、店舗廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第7条第3項の届出は、大規模小売店舗新設(変更)届出書(様式第4号)により行うものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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珠洲市商業振興基本条例施行規則

平成18年12月21日 規則第21号

(令和5年1月26日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年12月21日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第10号
令和5年1月26日 規則第1号