○石川海区漁業調整委員会委員選挙珠洲市投票区

平成19年2月20日

選挙管理委員会告示第5号

漁業法(昭和24年法律第267号)第94条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、石川海区漁業調整委員会委員選挙における珠洲市の投票区の区域を次のように定めたので同条第3項の規定により告示する。

投票区名

同左の区域

第1投票区

宝立町

第2投票区

上戸町、飯田町、若山町、野々江町、熊谷町、岩坂町

第3投票区

正院町、蛸島町

第4投票区

三崎町小泊、雲津、伏見、高波、引砂、宇治、細屋、二本松、杉山、本、内方

第5投票区

三崎町寺家、粟津、森腰、大屋

第6投票区

狼煙町、狼煙新町、川浦町、折戸町、東山中町、唐笠町

第7投票区

高屋町、馬緤町、大谷町、長橋町、笹波町、石神町、片岩町ヌ字、片岩町チ字、片岩町ケ字、片岩町14字

第8投票区

片岩町(第7投票区に属する区域を除く)、清水町、仁江町、真浦町

石川海区漁業調整委員会委員選挙珠洲市投票区

平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第5号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第5号