○珠洲市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成19年10月15日
選挙管理委員会告示第103号
珠洲市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱(平成6年珠洲市選挙管理委員会告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、珠洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務手続きを定めるものとする。
(名簿抄本の保管管理)
第2条 選挙人名簿の抄本は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。
(閲覧の場所及び時間)
第3条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他の不正な行為をしてはならない。
2 閲覧の方法は、読取りのほか、筆記による転記に限るものとする。
(閲覧状況の公表)
第5条 法第28条の4第7項の規定に基づく公表は、前年度分を毎年4月15日までに行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。