○珠洲市高齢者介護予防施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者等の介護予防、健康の保持及び増進を図るために設置する珠洲市高齢者介護予防施設(以下「高齢者介護予防施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 高齢者介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置いきいき館

珠洲市折戸町チ部34番地

(事業)

第3条 高齢者介護予防施設は、その目的を達成するために次の事業を行うものとする。

(1) 介護予防にかかる事業

(2) 社会参加促進にかかる事業

(3) 保健衛生及び健康の保持又は増進にかかる事業

(4) 福祉団体との交流等にかかる事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 高齢者介護予防施設を利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住する高齢者

(2) 福祉団体及び福祉協力団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(指定管理者による管理)

第5条 高齢者介護予防施設の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第6条 指定管理者の指定手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者が行う管理の基準は、第9条から第12条までの規定によるほか別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に定める事業に関する業務

(2) 利用の承認に関する業務

(3) 利用の停止及び利用の承認の取消しに関する業務

(4) 高齢者介護予防施設の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

(5) その他前各号に掲げるもののほか市長が定める業務

(利用の承認)

第9条 高齢者介護予防施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、高齢者介護予防施設の管理上必要と認めるときは、利用の承認について条件を付することができる。

(利用時間)

第10条 高齢者介護予防施設の利用時間は、指定管理者が定める。

(利用の制限及び取消)

第11条 指定管理者は、正当な理由がなく、高齢者介護予防施設の利用を拒み、又は退去を命じてはならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を拒み又は利用の停止を命ずることができる。この場合において、利用者において損害を生じることがあつても指定管理者は、その責を負わない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 高齢者介護予防施設の管理に支障があると認めるとき。

(4) その他公益上不適当と認めるとき。

(休館日)

第12条 高齢者介護予防施設の休館日は、指定管理者が必要があると認めるときに設けることができる。

(市長の承認)

第13条 指定管理者が、第10条及び第12条に規定する行為を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならないものとする。

(損害賠償)

第14条 高齢者介護予防施設の利用者又は指定管理者は、故意若しくは過失により高齢者介護予防施設の設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間の読替等)

第15条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により高齢者介護予防施設の指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは市長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第9条から第12条までの規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第5条から第8条まで及び第13条の規定は適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

珠洲市高齢者介護予防施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)