○珠洲市立学校の通学区域に関する規則

平成20年2月15日

教育委員会規則第1号

珠洲市立小学校通学区域規則(昭和31年珠洲市教育委員会規則第1号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、市内小学校、中学校又は義務教育学校への就学予定者及び就学中の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の就学すべき学校の指定について必要な事項を定めるものとする。

(小学校の通学区域)

第2条 珠洲市立小学校の通学区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(中学校の通学区域)

第3条 珠洲市立中学校の通学区域は、別表第2に掲げるとおりとする。

(義務教育学校の通学区域)

第4条 珠洲市立義務教育学校の通学区域は、別表第3に掲げるとおりとする。

(住所変更の届出)

第5条 保護者は、児童生徒が住所を変更したとき又は市外より転入したときは、住民基本台帳に記録の手続きを完了の上、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項の住民変更が児童生徒の在籍する学校の通学区域内である場合は、学校長に届け出るものとする。

3 教育委員会は、保護者より第1項の規定による届出があつたとき、直ちに転入校を指定しなければならない。

(学校指定の変更)

第6条 保護者は、児童生徒が就学を指定された学校(以下「就学指定校」という。)の変更を必要とする場合には、就学指定校変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項による申請があつた場合、その内容を審査し、事由がやむを得ないと認められるときは、学校の指定変更通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 珠洲市公立中学校通学区域規則(昭和31年珠洲市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(小学校の通学区域)

学校名

通学区域

上戸小学校

上戸町南方、同寺社、同北方(ただし、春日団地、晴気台団地及び春日通りを除く。)

飯田小学校

飯田町、若山町出田の脇田谷内、上戸町北方の春日団地、晴気台団地及び春日通り

若山小学校

若山町出田(ただし、脇田谷内を除く。)、同広栗、同鈴内、同古蔵、同中田、同火宮、同経念、同向、同延武、同宇都山、同内山、同大坊、同中、同南山、同白滝、同洲巻、同上山、同北山、同吉ケ池、同二子、同上黒丸、同上正力、同宗末

直小学校

野々江町、熊谷町、岩坂町、狼煙町、狼煙新町、折戸町、川浦町、東山中町、唐笠町

正院小学校

正院町正院、同小路、同川尻、同平床、同飯塚、同岡田

蛸島小学校

蛸島町

みさき小学校

三崎町杉山、同細屋、同内方、同本、同二本松、同高波、同雲津、同小泊、同伏見、同引砂、同宇治、同寺家、同粟津、同大屋、同森腰

別表第2(第3条関係)

(中学校の通学区域)

学校名

通学区域

緑丘中学校

飯田町、上戸町、野々江町、熊谷町、岩坂町、若山町、正院町、蛸島町、唐笠町、東山中町、折戸町、川浦町、狼煙町、狼煙新町

三崎中学校

三崎町

別表第3(第4条関係)

(義務教育学校の通学区域)

学校名

地域

宝立小中学校

宝立町

大谷小中学校

高屋町、馬緤町、石神町、笹波町、大谷町、長橋町、片岩町、清水町、仁江町、真浦町

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珠洲市立学校の通学区域に関する規則

平成20年2月15日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)