○珠洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、珠洲市後期高齢者医療に関する条例(平成20年珠洲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書 様式第1号
(2) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始(中止)通知書 様式第2号
(3) 納付書兼領収証書 様式第3号
(4) 口座振替納付不納通知書 様式第4号
(5) 督促状 様式第5号
(6) 催告書 様式第6号
(7) 還付(充当)通知書 様式第7号
(権限の委任)
第3条 市長は、滞納保険料に係る徴収金について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。
(1) 市民課長及び会計管理課長
(2) 市民課及び会計管理課に所属する職員
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。