○珠洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、珠洲市後期高齢者医療に関する条例(平成20年珠洲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収に関する書類の様式)

第2条 保険料の徴収に関し、次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書 様式第1号

(2) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始(中止)通知書 様式第2号

(3) 納付書兼領収証書 様式第3号

(4) 口座振替納付不納通知書 様式第4号

(5) 督促状 様式第5号

(6) 催告書 様式第6号

(7) 還付(充当)通知書 様式第7号

(権限の委任)

第3条 市長は、滞納保険料に係る徴収金について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) 市民課長及び会計管理課長

(2) 市民課及び会計管理課に所属する職員

(徴収職員の証票)

第4条 前条の規定により委任された権限を行う場合においては、徴収職員は、その身分を証明する証票(様式第8号)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(報告義務)

第5条 徴収職員は、条例第8条及び第9条に規定する過料に処すべき者を発見したときは、速やかにその事由、免がれた保険料額、その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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珠洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第15号
令和5年7月31日 規則第37号