○珠洲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例
平成21年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する承認を受けた地域経済牽引事業計画に従い、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用範囲)
第2条 市長は、法第4条第6項の規定による主務大臣の同意があつた基本計画の期間内に対象施設を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(主務大臣の基本計画の同意のあつた日以後に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3年度分に限り当該家屋、構築物又は土地に係る固定資産税の課税を免除する。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定による固定資産税の課税の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により第2条の規定による固定資産税の課税の免除を受けたときは、当該課税の免除を取り消すものとする。
(適用除外)
第5条 珠洲市過疎地域自立促進対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成12年珠洲市条例第40号)の規定による固定資産税の課税の免除を受けるものについては、この条例の規定は適用しない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の珠洲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、令和2年10月1日から適用する。