○飯田わくわく広場の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 憩いの場の提供とともに、中心市街地の活性化と交流人口の拡大を図るため、飯田わくわく広場(以下「広場等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

飯田わくわく広場

位置

珠洲市飯田町16部21番地1

(利用の許可)

第3条 広場等の一部を独占して利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、日時、目的、利用場所及び人員等を申請のうえ、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 利用の申請ができるものは、原則として市内に住所を有するものとする。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対しては、広場等の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 許可を受けたもの以外の者に利用させたとき。

(3) 前2号のほか、管理上支障があるとき。

(許可の取消等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、利用者に不利益が生じることがあつても、市長はその責を負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 申請事項に偽りがあつたとき。

(3) 許可に係る利用目的以外の目的に利用したとき。

(利用料)

第6条 市長は、広場等の利用者から別表に定める範囲内で利用料を徴収するものとする。

(利用料の不返還)

第7条 既納の利用料は、返還しないものとする。ただし、市長が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(損害の賠償)

第9条 利用者は、広場等の施設設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、広場等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う広場等の管理の基準は、第3条から第8条までに定めるところによる。この場合において、これらの規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 広場等の利用承認に関する業務

(2) 広場等の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場等の管理に基づき、市長が必要と認める業務

4 広場等の利用料は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に収受させることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第11条 指定管理者の指定の手続き等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

飯田わくわく広場の利用料

利用時間

利用区分

午前

(7時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~21時)

全日

(7時~21時)

本館

550円

550円

750円

1,600円

回廊

550円

550円

750円

1,600円

広場

550円

550円

750円

1,600円

備考

連日占用する場合は、一週間を限度とし、全日に掲げる額に利用日数を乗じて得た額とする。

飯田わくわく広場の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)