○飯田わくわく広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 飯田わくわく広場の設置及び管理に関する条例(平成21年珠洲市条例第10号。以下「条例」という。)第2条に規定する飯田わくわく広場(以下「広場等」という。)の利用については、この規則の定めるところによる。

(利用手続)

第2条 広場等の一部を独占して利用しようとするものは、あらかじめ、飯田わくわく広場利用申込書(別記様式)に必要事項を記載し、市長の許可を受けなければならない。

(利用料の減免)

第3条 条例第8条の規定による使用料の減免範囲は、次のとおりとする。

(1) 市の公共機関が利用するとき。 全免

(2) 市以外の公共的団体が利用するとき。 全免又は一部減免

(3) その他公益上特に必要があるときと認めるとき。 全免又は一部減免

(利用者の遵守事項)

第4条 広場等の利用許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広場等施設、設備及び器具などの使用については、すべて係員の指示をうけること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すこと。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(利用の終了)

第5条 利用者は、広場等の利用を終了、又は利用の取消し若しくは停止を命ぜられたときは、すみやかに広場等の設備、器具を原状に復し、清掃のうえ係員の点検をうけなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、広場等の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

飯田わくわく広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月13日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月13日 規則第3号
令和3年3月10日 規則第5号