○珠洲市工場の環境施設及び緑地面積率を定める条例

平成21年9月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、工場立地法において使用する用語の意義の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

 

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

丙種区域

地域未来投資促進法第4条第6項の規定により同意を得た同条第1項に規定する基本計画に定める蛸島漁港水産加工団地の区域

100分の1以上

100分の1以上

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市工場の環境施設及び緑地面積率を定める条例

平成21年9月25日 条例第26号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年9月25日 条例第26号
平成24年7月2日 条例第37号
平成29年3月31日 条例第19号
平成29年12月25日 条例第29号