○珠洲市男女共同参画推進条例
平成22年3月19日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 基本的施策(第10条―第20条)
第3章 審議会(第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市における男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者等及び教育に携わる者の役割及び責任を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もつて男女共同参画社会の形成を促進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によつて社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もつて男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 市民 珠洲市内(以下「市内」という。)に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者及び市内を活動拠点とする個人をいう。
(4) 事業者等 市内において、公的機関若しくは民間又は営利若しくは非営利を問わず事業を行う者並びに市内における自治会等の地域の自治組織及び市民活動団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること及び男女が性別により直接的にも間接的にも差別的取扱いを受けないこと。
(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行の排除に努めるとともに、当該制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
(3) 男女が性別にとらわれることなく、それぞれの個性及び能力を発揮する機会が確保されること。
(4) 市の政策又は事業者等における方針の立案及び決定において、男女が対等な立場の構成員として参画する機会が確保されること。
(5) 家族を構成する男女が子育て、家族の介護その他の家庭生活において、相互に協力しあい、当該家族の構成員がそれぞれの役割を果たせるよう配慮されること。
(6) 男女が互いの生命・身体に理解を深めるとともに、生涯を通じて心身共に健康の維持増進が図られ、個人の意思が尊重されること。
(7) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係にあることから、国際社会における取組を踏まえながら行われること。
(8) 社会におけるあらゆる暴力が根絶されること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を主要な施策として位置付け、これを策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、国及び他の自治体並びに事業者等と密接に連携し、市民と共に男女共同参画の推進に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念について理解を深め、家庭、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、基本理念に基づき、その事業活動において男女共同参画の推進に関する取組(積極的格差是正措置を含む。)を行うよう努めなければならない。
2 事業者等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第7条 家庭教育、学校教育、社会教育その他あらゆる教育に携わる者は、その教育活動において、学生、生徒、児童及び幼児等に対し、男女共同参画の推進についての理解を促進するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第8条 何人も、家庭、職場、地域、学校その他の社会のあらゆる分野において、性別により直接的にも間接的にも差別的取扱いを行つてはならない。
2 何人も、家庭、職場、地域、学校その他の社会のあらゆる分野において、相手の望まない性的な言動又は性別による固定的な役割分担意識に基づく言動により、相手に不快感若しくは不利益を与え、又は生活環境を害するようなことを行つてはならない。
3 何人も、夫婦間、恋愛関係その他の親密な関係にある又はあつた男女間における身体的、経済的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為等の人権侵害行為を行つてはならない。
(情報に関する留意)
第9条 何人も、公衆に表示するあらゆる情報において、前条に規定する性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現その他不必要な性的表現を行わないよう努めなければならない。
第2章 基本的施策
(基本計画の策定及び見直し)
第10条 市長は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するための基本的な行動計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長が、基本計画を策定するときは、あらかじめ珠洲市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長が、基本計画を策定するときは、市民及び事業者等の意見を反映させることができるよう努めなければならない。
4 市長が、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 市長は、策定した基本計画を定期的に見直し又は必要に応じて変更することができる。
(年次報告)
第11条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、市民に報告し、これを公表しなければならない。
(推進体制の整備及び財政上の措置)
第12条 市は、市民及び事業者等と連携し、円滑な男女共同参画に関する施策の推進が図られるよう、必要な推進体制の整備に努めるものとする。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に実施するために必要な財政措置に努めるものとする。
(調査及び研究)
第13条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定又は実施に必要な調査及び研究を行うものとする。
(各種審議会等における委員の構成)
第14条 市長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関の長は、審議会、委員会等を構成する委員の任命又は委嘱をしようとするときは、当該委員の男女の数の均衡を図るよう努めるものとする。
(広報及び啓発)
第15条 市は、市民及び事業者等の男女共同参画の推進に関する理解が深まるよう、広報及び研修会の開催等の啓発活動を行うものとする。
(市民及び事業者等の表彰)
第16条 市長は、男女共同参画の推進に顕著な功績をあげた市民及び事業者等を表彰することができる。
(教育への措置)
第17条 市は、市民及び事業者等の男女共同参画の推進についての理解を促進するため、家庭教育、学校教育、社会教育等のあらゆる教育の分野において必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者等に対する支援等)
第18条 市は、男女共同参画の推進に積極的に取り組む市民及び事業者等の活動に対し、これを支援するために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、男女がそれぞれの家庭、職場及び地域におけるいずれの生活も充実させることができるよう出産、育児、介護等の施策において必要な措置を講ずるものとする。
(雇用の分野における男女共同参画の推進)
第19条 市は、市及び市が出資する団体における人事管理及び組織運営において、基本理念に基づき男女が性別にとらわれることなく、それぞれの能力を発揮することができるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、必要があると認めるときは、事業者等に対し男女共同参画のための調査等について、協力を求めることができる。
(苦情、相談等の申出)
第20条 市民及び事業者等は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策についての苦情又は意見及び男女共同参画の推進を阻害する要因によつて人権が侵害された場合の相談があるときは、その旨を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があつたときは、関係機関と連携し適切な措置を講ずるものとする。
3 市長は、第1項に規定する申出があつたときは、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。
第3章 審議会
(審議会の設置)
第21条 市長は、その附属機関として珠洲市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市長の諮問に応じ、男女共同参画の取組に関する事項について調査検討し、意見を述べること。
(2) 毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について審議し、必要があると認めるときは意見を述べること。
3 審議会は、10名以内の委員をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の4割未満であつてはならない。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体を代表する者
(3) 公募により選出した者
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 雑則
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。