○珠洲市市営バスの設置及び管理に関する条例
平成22年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の交通手段の確保を図り、もつて市民福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、珠洲市市営バス(以下「市営バス」という。)を設置する。
(管理及び運行)
第2条 市営バスの管理及び運行は、市長が行う。
2 市長は、市営バスを使用する者(以下「使用者」という。)の輸送の安全を確保するとともに、市が所有する車両を最も効率的に運用しなければならない。
(運行区間等)
第3条 市営バスの運行区間、運行経路、運行回数、運行時刻及び停留所は、別に定める。
(運行日)
第4条 市営バスの運行日は、1月4日から12月28日まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない事由により運行に支障があると認める場合その他特に必要があると市長が認める場合は、臨時に運休し、又は運行することができる。
(使用者等の遵守事項)
第5条 使用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条の規定に準じ、当該事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第6条 市営バス又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年3月28日から施行する。