○珠洲市観光交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日

条例第12号

(設置)

第1条 本市における交通ターミナル機能の充実を図り、観光情報の発信、地域資源を紹介するとともに、広く市民及び観光客の交流を促すことにより、中心市街地の活性化に寄与するため、珠洲市観光交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 すずなり館

位置 珠洲市野々江町シ部15番地

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 観光及び交通の情報の収集及び提供に関すること。

(2) 地域資源の紹介及び活用に関すること。

(3) 市民及び観光客の交流の促進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。

(1) 開館時間 利用者の利便性及び施設の効率性を考慮して、規則で定めるものとする。

(2) 休館日 定期休館日を特に設けない。ただし、必要があると認めるときは臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、法人その他の団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。))に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に定める事業に関する業務

(2) 施設の利用促進に関する業務

(3) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し、市長が必要と認める業務

2 前項第3号に掲げる維持管理に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の事由により指定管理者に負担させることが適当でないと市長が認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。

(損害賠償)

第8条 指定管理者が施設の設備又は器具等を棄損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者不在期間の読替等)

第9条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により施設の指定管理者に業務の停止を命じた場合若しくは市長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間においては、第5条から第7条までの規定は適用しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

珠洲市観光交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日 条例第12号

(平成22年4月1日施行)