○珠洲市市営バスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市市営バスの設置及び管理に関する条例(平成22年珠洲市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行管理の責任者)
第2条 市長は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の17の規定に準じ、珠洲市市営バス(以下「市営バス」という。)運行管理の責任者(以下「運行管理責任者」という。)を置く。
(運行の制限等)
第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により、運行区間を制限し、又は運行を中止しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。
2 市長は、運行区間を制限し、又は運行を中止したことにより生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
(使用者の責務)
第4条 使用者は、条例第8条に掲げるもののほか、運転者その他係員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、市民バスの運行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、平成26年10月6日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年3月28日から施行する。