○珠洲市観光交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第7号

(開館時間)

第2条 珠洲市観光交流拠点施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前6時から午後8時までとする。

2 条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める時間とする。

3 指定管理者は、第1項の規定により開館時間を定めたとき、又は前項の規定により開館時間を変更したときは、当該開館時間について施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(入館の制限)

第3条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものに対して施設への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(3) その他施設の管理上支障があると認める者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

珠洲市観光交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成22年3月19日 規則第7号