○珠洲市観光交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市観光交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成22年珠洲市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 珠洲市観光交流拠点施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前6時から午後8時までとする。
2 条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める時間とする。
(入館の制限)
第3条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものに対して施設への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(3) その他施設の管理上支障があると認める者
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。