○指定在外選挙投票区

平成22年1月13日

選挙管理委員会告示第1号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項により、珠洲市第5投票区を指定在外選挙投票区に指定したので、公職選挙法施行令第23条の2第2項の規定により告示する。

改正文(平成30年選管告示第26号)

公表の日から施行する。

指定在外選挙投票区

平成22年1月13日 選挙管理委員会告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成22年1月13日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年4月1日 選挙管理委員会告示第26号