○指定在外選挙投票区
平成22年1月13日
選挙管理委員会告示第1号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項により、珠洲市第5投票区を指定在外選挙投票区に指定したので、公職選挙法施行令第23条の2第2項の規定により告示する。
改正文(平成30年選管告示第26号)抄
公表の日から施行する。
○指定在外選挙投票区
平成22年1月13日
選挙管理委員会告示第1号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項により、珠洲市第5投票区を指定在外選挙投票区に指定したので、公職選挙法施行令第23条の2第2項の規定により告示する。
改正文(平成30年選管告示第26号)抄
公表の日から施行する。
平成22年1月13日 選挙管理委員会告示第1号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 平成22年1月13日 | 選挙管理委員会告示第1号 |
◇ | 平成30年4月1日 | 選挙管理委員会告示第26号 |