○珠洲市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成22年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する介護給付費等の支給決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
3 省令第12条の3及び第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行わなければならない。
2 福祉事務所長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、介護給付費等の支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給決定の申請)
第5条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条及び第34条の44に規定する変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 福祉事務所長は、省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定による基準とされる額とする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の代理受領)
第13条 法第30条第1項又は第51条の15第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額の支給にあっては、法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者又は法第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者等」という。)からの申出により、当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、指定障害福祉サービス事業者等又は基準当該障害福祉サービス事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、特例による介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請及び届出)
第15条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第34号)により行わなければならない。
(計画相談支援給付費支給の通知等)
第16条 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第36号)により申請者に通知しなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第17条 法第5条第21項に規定する省令第6条の16で定めるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第37号)により申請者に通知しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第18条 省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第38号)により行わなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第19条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(自立支援医療支給の認定申請)
第21条 省令第35条第1項の規定による申請(育成医療・更生医療)は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 省令第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第26号)によつてしなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第24条 省令第48条第1項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第27号)によつてしなければならない。
(支給認定の取消し)
第25条 福祉事務所長は、省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときは、その理由を付して、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)により通知するものとする。
(補装具費の支給申請)
第26条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。