○珠洲市陶芸センター設置条例施行規則
平成22年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市陶芸センター設置条例(平成4年珠洲市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基礎研修課程の期間及び定員)
第2条 条例第4条に定める基礎研修課程の研修期間は、2年以内とし、定員は、15名以内とする。
2 前項の定員については、市長が特に必要と認める場合にはこれによらないことができる。
(研修科目及び研修時間)
第3条 基礎研修課程の研修科目及び研修時間は、市長の承認を得て産業振興課長が別に定める。
(研修開始の時期)
第4条 基礎研修課程の研修を開始する時期は、毎年5月とする。
(受講資格)
第5条 基礎研修課程を受講できる者の資格は、基礎研修過程終了後、将来、市内において珠洲焼の陶工を志す者とする。
(受講手続)
第6条 基礎研修課程の受講を希望する者は、基礎研修課程受講申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受講審査)
第7条 受講希望者に対しては、受講審査を行う。
2 受講審査の方法については、別に市長が定める。
(受講の許可)
第9条 市長は、受講手続を終えた者が、条例第9条第1項各号に該当しない者であると認めたとき、受講を許可するものとする。
(受講の中止)
第10条 研修生は、病気その他やむを得ない理由により受講を中止するときは、基礎研修課程受講中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(研修の成績等)
第11条 研修の成績は、出席日数、受講態度、技術・知識の習熟度、課題の提出により市長が判断する。
(研修の終了)
第12条 研修の修了は、前条に規定する成績及び修了検定の結果により市長が判断する。
2 前項の規定により、市長が修了したと認めた研修生に対して、修了証書を授与する。
(懲戒)
第13条 市長は、研修生としてふさわしくない行為を行った研修生を懲戒することができる。
2 懲戒の種類は、訓告及び退所とする。
3 市長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、退所を命ずることができる。
(1) 受講期間を経過したとき。
(2) 正当な理由がなく受講料を納入しないとき。
(3) 病気その他の理由により修了の見込みがないと認められるとき。
2 前項に定める申請書は、利用する予定日の14日前までに市長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、陶芸センターの使用を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) 許可を受けないで金品を募集し、又は物品を販売する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
(3) 陶芸センターの施設、設備等を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、陶芸センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(利用者の遵守事項)
第18条 陶芸センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
(2) 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
(3) その他陶芸センターの管理者が指示する事項
(利用終了の届出等)
第19条 陶芸センターの利用者は、陶芸センターの利用を終了したときは、直ちに現状に回復し、陶芸センターの管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日からから施行する。