○珠洲市職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程
平成22年10月12日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和32年珠洲市規則第6号)第14条第1項の規定に基づき、珠洲市職員が懲戒処分を受けた場合における勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成績率)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、規則第14条第6項及び珠洲市職員の勤勉手当の成績率に関する規程(平成24年珠洲市訓令甲第5号)の規定による率に、次に定める率を乗じて得た率とする。
(1) 停職の処分を受けた職員
ア 3月以上の場合 30%
イ 2月以上3月未満の場合 40%
ウ 1月以上2月未満の場合 50%
エ 1月未満の場合 60%
(2) 減給の処分を受けた職員 70%
(3) 戒告の処分を受けた職員 85%
2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあつては、最も低い割合の成績率を適用する。
(成績率の適用時期)
第3条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ発令された日以後直近に支給する勤勉手当について適用する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成24年訓令甲第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。