○珠洲市暴力団排除条例

平成24年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、市からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もつて市民の安全で平穏な生活を確保するとともに、市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(5) 事業者 事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が市内の事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団排除は、国、県、市町及び市民等が相互に連携協力を図りながら、社会全体で推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から石川県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び市民等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、暴力団排除に自主的かつ相互に連携して取り組むよう努めるとともに、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。

(市の事務事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を公共工事等の市が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等に対する支援)

第7条 市は、市民等が暴力団排除に自主的かつ相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第8条 市は、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第9条 市及び市民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置をとるよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市暴力団排除条例

平成24年3月23日 条例第10号

(平成24年12月25日施行)