○珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日

条例第21号

珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例(平成18年珠洲市条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市の芸術文化の振興及び地域交流活動の促進によって中心市街地の活性化及び交流人口の拡大を図り、もって活力ある地域づくりに資するため、珠洲市多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 珠洲市多目的ホール

位置 珠洲市飯田町1丁目1番8号

(運営委員会)

第3条 多目的ホールを適正に運営するため、運営に関する基本的事項を審議する珠洲市多目的ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の運営に係る事項は、規則で定める。

(開館時間及び休館日)

第4条 多目的ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 多目的ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間及び休館日の変更)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(使用の承認)

第6条 多目的ホールを使用するものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、多目的ホールの管理上必要があると認めるときは、前項の承認時に必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、多目的ホールの使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 多目的ホールの管理運営上支障があるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、第6条の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当することが判明したときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 前条各号の一に該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(4) 災害その他やむを得ない事情があるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を、使用の承認時に前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の承認によって生ずる権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備等の使用)

第13条 使用者は、多目的ホールの使用に際し、備付け以外の特別な設備又は器具を使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、多目的ホールの使用を終えたときは、直ちに使用した施設及び設備等を原状に復さなければならない。承認の取消しその他の事由により使用を中断したときも同様とする。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しない場合は、市長が代わってこれを行い、原状回復に要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日以降に多目的ホールを使用するもののうち、この条例の施行の日前に、この条例による改正前の珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例第10条又は第17条の規定により利用の承認を受けた者は、この条例の規定により使用の承認を受けた者とみなす。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第27号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表

1 施設使用料

施設名

基本使用料

使用時間


使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

大ホール

平日

12,600円

16,800円

21,000円

43,000円

土・日曜・祝日

15,800円

21,000円

26,200円

54,500円

楽屋

楽屋1

区分なし

300円

400円

500円

1,000円

楽屋2

区分なし

300円

400円

500円

1,000円

楽屋3

区分なし

300円

400円

500円

1,000円

多目的ルーム1

平日

1,200円

1,600円

2,000円

4,000円

土・日曜・祝日

1,500円

2,000円

2,500円

5,000円

多目的ルーム2

平日

750円

1,000円

1,200円

2,500円

土・日曜・祝日

900円

1,200円

1,500円

3,000円

市民サロン

平日

1,500円

2,000円

2,500円

5,000円

土・日曜・祝日

1,800円

2,400円

3,000円

6,000円

アトリエ工房

平日

1,500円

2,000円

2,500円

5,000円

土・日曜・祝日

1,800円

2,400円

3,000円

6,000円

市民ギャラリー

区分なし

900円

1,200円

1,500円

3,000円

音ミュージアム

区分なし

1,500円

2,000円

2,500円

5,000円

キッズルーム

平日

750円

1,000円

1,200円

2,500円

土・日曜・祝日

900円

1,200円

1,500円

3,000円

備考

(1) 使用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料の額は、基本使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

ア 徴収する1人当たりの入場料等の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が、1,000円以下の場合 50パーセント

イ 入場料等の最高額が、1,000円を超えて3,000円以下の場合 100パーセント

ウ 入場料等の最高額が、3,000円を超える場合 150パーセント

(2) 使用者が、入場料を徴収しない場合で、商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって使用するとき又は営利を目的とするときの使用料は、基本使用料に100パーセントを乗じて得た額を加算した額とする。

(3) 使用者が、前2号に規定する場合以外で、練習又は準備のために利用する場合の使用料は、基本使用料の60パーセントに相当する額とする。

(4) 冷房又は暖房を使用する場合の使用料は、基本使用料に40パーセントを乗じて得た額を加算した額とする。

(5) 使用時間には、練習、準備及び原状回復等に必要な一切の時間を含むものとする。

(6) やむを得ない理由により、この表の使用時間の区分による時間を超えた場合の使用料は、その超えた時間が9時以前の場合又は12時以後の場合は午前の金額を、17時以後の場合は午後の金額を、22時以後の場合は夜間の金額の1時間あたりの額にその超えた時間を乗じて得た額を加算して徴収する。この場合において、その超えた時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

(7) 使用料の額に、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(8) この表に規定する施設以外の施設の使用料は、市長が別に定める。

2 附属設備使用料

附属設備の使用料は、市長が規則で定める。

珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)