○珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例
平成24年7月2日
条例第38号
珠洲市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年珠洲市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、珠洲市の議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。
(交付対象期間)
第3条 政務活動費の交付対象期間は、4月1日から翌年の3月末日とする。
(交付額及び交付の方法)
第4条 政務活動費として交付する額は、各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額2万円を基礎とし、交付対象となつた月から当該年度の3月末日までを範囲として算定した額を上限とする。
2 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなつたときは、当該議員に対し当月分の政務活動費は交付しない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(交付の申請)
第6条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、政務活動費交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、交付する政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書により議長を経由して当該議員に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 議員は、当該年度の政務活動を完了したときは、3月末までに、政務活動費実績報告書に当該政務活動の実施報告、政務活動に要した経費の収支の状況及び領収書又はこれに準ずる書類を添付して議長に提出しなければならない。
2 議員の任期が満了したとき、又は議員でなくなつたときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなつた日の翌日から起算して30日以内に実績の報告をしなければならない。
3 議長は、前2項の規定により政務活動費の実績報告があつたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、市長に提出しなければならない。
(交付確定通知)
第9条 市長は、前条第3項の規定により議長から送付を受けたときは政務活動費の額を確定し、議長を経由して当該議員に政務活動費の交付の確定について通知しなければならない。
(政務活動費の支払)
第10条 政務活動費の支払いは、請求のあつた日から速やかに、議員から提出された請求書に基づき行うものとする。
(決定の取消し及び返還)
第11条 議長は、偽りその他の不正の手段により交付を受けたと認めるとき、その他この条例及び関係規則に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報告があったときは、政務活動費の交付の決定を取消し、当該取消しに係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、議員に対し期限を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存及び閲覧等)
第12条 議長は、政務活動費の交付に係る手続きが完結したときは、交付に関して作成した書類及び議員から提出された書類を、その提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
3 何人も、議長に対し、第1項の書類の閲覧を請求することができる。
(透明性の確保)
第13条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の珠洲市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされるこの条例による改正前の珠洲市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付を受けた平成24年4月分から9月分までの政務調査費に係る収支報告書については、旧条例第8条第2項の規定にかかわらず、同年10月31日までに提出しなければならない。
4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第4条第1項の規定にかかわらず、交付する額から月額1万円を減じた額とする。
附則(平成24年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の珠洲市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和2年議会条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第5条第2項関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |