○珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第14号

珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年珠洲市規則第8号)を全部改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例(平成24年珠洲市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 条例第3条第2項に定める珠洲市多目的ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 文化団体代表者

(4) 商店街代表者

(5) その他(市民団体、支援団体の代表)

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを選任する。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(使用期間)

第5条 多目的ホールは、同一のものが引き続き7日間を超えて使用することができないものとする。ただし、市長が多目的ホールの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認の申請)

第6条 条例第6条の規定により、多目的ホールの使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、珠洲市多目的ホール使用承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 興行のために多目的ホールを使用しようとするものは、承認申請書のほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と関係がない旨等を記載した誓約書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

3 承認申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第7条 市長は、前条の規定による承認申請書及び書面を受理し、適当と認めるときは、珠洲市多目的ホール使用承認書(様式第3号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用の承認事項の変更等)

第8条 使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が、条例第6条の規定により使用承認事項の変更又は使用承認の取消しを受けようとするときは、珠洲市多目的ホール使用変更(取消)承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)に使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の変更承認申請書は、使用日の10日前までに提出しなければならない。

3 市長は、変更承認申請書を受理し、適当であると認めるときは、珠洲市多目的ホール使用変更(取消)承認書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用承認等の取消し等)

第9条 市長は、条例第8条の規定により、使用の承認を取り消すときは、珠洲市多目的ホール使用中止(使用承認取消)命令書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(附属設備の使用料)

第10条 条例別表第2に規定する多目的ホールの附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(その他の使用料)

第11条 条例別表に規定する施設及び別表に規定する附属設備以外の施設又は附属設備の使用が発生したときの使用料は、類似する施設や附属設備の使用料を参考に市長が使用料を定める。

(使用料の後納)

第12条 条例第9条ただし書の規定の適用を受けようとするものは、あらかじめ承認申請書にその旨を明記の上提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、後納の可否を決定したときは、使用承認書にその旨を明記し、当該申請したものに交付するものとする。

(使用料の減免)

第13条 使用料の減免を受けようとするものは、珠洲市多目的ホール使用料減免申請書(様式第7号)を承認申請書と同時に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、減免の可否及び減免の額を決定したときは、使用承認書に減免額を付して当該申請をしたものに交付するものとする。

(使用料の返還)

第14条 条例第11条ただし書の規定により使用料を返還する場合及び返還する額は、次のとおりとする。

(1) 多目的ホールの施設の維持管理に必要な業務を行うため多目的ホールを使用させることができない場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、天災、その他の自己の責めによらない理由により、多目的ホールを使用できなくなつた場合 既納の使用料の全額

(3) 使用者が、使用日の3月前までに使用の取消しを申請し、取消しの承認を受けた場合 既納の使用料の9割相当額

(4) 使用者が、使用日の1月前までに使用の取消しを申請し、取消しの承認を受けた場合 既納の使用料の7割相当額

(5) 使用者が、使用日の10日前までに使用の取消しを申請し、取消しの承認を受けた場合 既納の使用料の5割相当額

2 前項の規定にかかわらず条例別表備考に係る冷暖房装置の使用料及び別表の附帯設備に係る既納の使用料は全額を返還するものとする。

3 前2項の規定により、使用料の返還を受けようとするものは、珠洲市多目的ホール使用料返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理し、返還の可否を決定したときは珠洲市多目的ホール使用料返還承認書(様式第9号)を当該申請したものに交付するものとする。

(冷房及び暖房の実施期間)

第15条 冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 冷房 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房 12月1日から翌年3月31日まで

(使用の打合せ)

第16条 多目的ホールの使用者は、使用日10日前までに市長と多目的ホールの使用方法、その他必要な事項の打合せを行わなければならない。この場合において、当該使用者は、次に掲げる書面等を提出しなければならない。

(1) 大ホールを使用する場合 プログラム、式次第、使用の順序及び内容等を記載した書面

(2) 入場券及び整理券等を発行する場合 その見本

(会場責任者)

第17条 使用者は、多目的ホールの使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用承認を受けていない施設、附属設備及び器具等を使用しないこと。

(2) 使用承認を受けた施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 施設、附属設備及び器具等の取扱いに留意すること。

(4) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙、釘打ち等をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、物品の販売、寄附金の募集又は飲食物の提供等をしないこと。

(7) 使用承認を受けた施設の入場者の安全を確保すること。

(8) 使用承認を受けた施設の入場者に、次条各号に掲げる事項を守らせること。

(9) 次条各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し又は退場させること。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第19条 多目的ホールの入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(2) 多目的ホール及びその敷地内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、怒声、放歌又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第20条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、多目的ホールの入場を拒み又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる物品類を携帯する者

(2) 動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬及び指定管理者が特に認める動物類を除く。)を連れている者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(4) 条例及びこの規則に違反した者

(5) その他管理上支障があると認める者

(職員の立入り)

第21条 職員は、多目的ホールの管理上必要があるとき、使用している施設内に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。

(使用後の届出及び点検)

第22条 使用者は、多目的ホールの使用を終了したとき又は使用を中止したとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、市長に届け出て点検を受けなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日以降に多目的ホールを使用するもののうち、この規則の施行の日前に、この規則による改正前の珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定のより使用の承認を受けた者は、この規則の規定により使用の承認を受けた者とみなす。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

附属設備使用料

区分

品名

単位

基本使用料

舞台設備

スクリーン

1式

1,300円

紗幕

1枚

1,000円

平台

1台

200円

開き足、箱馬、木台

1台

50円

演台(花台付き)

1式

900円

司会者台

1台

300円

国旗、市旗

1枚

100円

金屏風

1双

1,500円

地絣

1枚

2,000円

毛氈

1枚

450円

上敷き(大)

1枚

500円

上敷き(小)

1枚

250円

バレー用シート一式

1式

5,000円

長座布団

1枚

200円

高座用座布団

1枚

150円

めくり台

1台

200円

コンサートグランドピアノ(調律料は別途)

1台

7,000円

グランドピアノ(調律料は別途)

1台

1,000円

指揮者台

1台

200円

指揮者用譜面台

1台

150円

演奏者用譜面台

1台

100円

演奏者用譜面台(小型)

1台

50円

譜面灯

1台

50円

演奏者用椅子

1台

50円

チェロ用椅子

1台

100円

コントラバス用椅子

1台

150円

持ち込み器具

1式

5,000円

照明設備

ロアーホリゾントライト

1列

1,500円

アッパーホリゾントライト

1列

1,500円

スポットライト

1台

300円

プロジェクタスポットライト

1台

500円

ピンスポットライト

1台

2,000円

先玉

1台

200円

ディスクマシン

1式

1,300円

ミラーボール

1台

1,000円

スモークマシン

1式

2,000円

星球セット

1式

1,000円

持ち込み電気料

1kw

200円

音響装置

拡声装置(大ホール)

1式

2,500円

拡声装置(市民サロン)

1式

1,000円

ダイナミックマイク

1本

500円

コンデンサマイク

1本

1,000円

3点吊マイク

1本

1,500円

ワイヤレスマイク

1本

1,500円

マイクスタンド

1台

100円

CDプレーヤ

1台

1,000円

MDレコーダ

1台

1,000円

カセットレコーダ

1台

500円

移動型スピーカ

1台

1,000円

フロアモニタスピーカ

1台

500円

持ち込み機器

1式

5,000円

映像装置

大型プロジェクター(大ホール)

1式

5,000円

プロジェクター

1式

2,000円

DVDプレーヤ

1台

1,000円

VHSデッキ

1台

1,000円

移動スクリーン

1式

300円

持ち込み機器

1式

2,000円

その他

パソコン

1台

1,000円

展示パネル

1枚

300円

持ち込み電気料

1kw

100円

備考

1 この表に掲げる基本使用料の額は、1会期における1日当たりの額とする。

2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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珠洲市多目的ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年8月25日 規則第30号
令和3年3月26日 規則第15号