○珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成24年7月2日
規則第17号
珠洲市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13珠洲市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年珠洲市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費に係る実績報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(公表の方法)
第8条 条例第12条第2項に規定する公表の方法は、実績報告書を市のホームページで公開するものとする。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、政務活動費の交付の取扱いについては、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の珠洲市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。