○珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成24年7月2日

規則第17号

珠洲市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13珠洲市規則第2号)の全部を改正する。

(交付の申請)

第2条 条例第6条の規定による交付申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付の通知)

第3条 条例第7条に規定する政務活動費の交付決定に関する通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第4条 条例第8条の規定による実績報告は、政務活動費実績報告書(様式第3号及び第4号)によるものとする。

2 前項の実績報告書又はその他添付書類の修正の届出は、政務活動費実績報告書等修正届(様式第5号)によるものとする。

(交付確定通知)

第5条 条例第9条の規定による政務活動費の交付確定に関する通知は、政務活動費交付確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(政務活動費の支払)

第6条 条例第10条に規定する政務活動費の請求は、前条の規定による交付確定の通知のあった日から10日以内に政務活動費交付請求書(様式第7号)を議長を経由して市長に提出するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費に係る実績報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(公表の方法)

第8条 条例第12条第2項に規定する公表の方法は、実績報告書を市のホームページで公開するものとする。

(その他)

第9条 この規定に定めるもののほか、政務活動費の交付の取扱いについては、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の珠洲市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

珠洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成24年7月2日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)