○珠洲市選挙事務従事手当支給規則
平成24年9月2日
選挙管理委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、珠洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙に関する事務を命ぜられた者の選挙事務従事手当の支給について、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第21条の3の規定により必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で選挙に関する事務とは、次に掲げるものとする。
(1) 投票に関する事務(期日前投票に関する事務を除く。)
(2) 開票(選挙会)に関する事務
(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務
(手当の額)
第3条 選挙事務を命ぜられた者が選挙事務に従事して受ける手当の額は、1時間につき国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算出基礎とする超過勤務手当の1時間あたりの単価を超えない範囲で定めるものとし、別表のとおりとする。
2 前項の手当のほか、期日前投票事務及び市長が特に必要と認めた場合には、予算の範囲内で時間外勤務手当、管理職特別勤務手当等を支給することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の珠洲市選挙事務従事手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 実施単位 | 支給額 |
投票事務従事者 | 事務従事1回につき(投票所設営に係る事務を含む。) | 22,100円 投票所設営に従事しなかった場合は、当該額から2,000円を減額する。 職務代理者は1,700円増額(選定投票所の職務代理者は3,400円増額) |
開票事務従事者 | 事務従事1時間につき | 2,000円 ただし、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、事務従事1時間につき2,500円とする。 |
第2条第3号に規定する事務 | 事務従事1時間につき | 1,700円 |