○珠洲市自然エネルギーPR館の設置及び管理に関する条例

平成24年12月25日

条例第48号

(設置)

第1条 再生可能エネルギーの導入をはじめとした低炭素社会の構築に向けた取組及び本市が推進する自然と共生するまちづくりの普及啓発活動を行うため、珠洲市自然エネルギーPR館(以下「PR館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 PR館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 珠洲市自然エネルギーPR館

位置 珠洲市宝立町鵜島5字79番4

(業務)

第3条 PR館は、次の業務を行うものとする。

(1) 再生可能エネルギー及び低炭素社会の構築に係る理解促進に関すること。

(2) 本市が推進する自然と共生するまちづくりの普及啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この施設の目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 PR館への入館を希望するものは、あらかじめ、日時、人員等を申請の上、市長の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、施設への入館を許可せず、又は入館に対して条件を付することができる。

(1) 秩序又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) 建物及び備付物件等を損傷し、及び滅失するおそれがあるとき。

(4) 条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 職員等の指示に従わないとき。

(6) その他市長が管理運営上支障があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は重大な過失によりPR館の施設、設備又は展示品等を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理)

第7条 PR館の管理は、珠洲市長が当たる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市自然エネルギーPR館の設置及び管理に関する条例

平成24年12月25日 条例第48号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第10章 その他
沿革情報
平成24年12月25日 条例第48号