○珠洲市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月25日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人(その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)のうち珠洲市暴力団排除条例(平成24年珠洲市条例第10号)第2条に規定する暴力団員に該当する者があるもの及び暴力団等(以下「暴力団員等」という。)が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業に支配的な影響力を有するものを除く。)又は病床を有する診療所を開設している者(暴力団員等に該当する者を除き、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

珠洲市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成24年12月25日 条例第51号
平成30年3月31日 条例第20号