○珠洲市職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成24年10月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和32年珠洲市規則第6号。以下「規則」という。)第14条第6項の規定に基づき勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 人事評価 珠洲市職員の人事評価実施規程(平成28年珠洲市訓令甲第6号)による人事評価をいう。

(対象職員)

第3条 この訓令の対象職員は、規則第13条に規定する職員とする。

(勤務成績による成績率)

第4条 規則第14条第6項の規定による任命権者の定める成績率は、人事評価に応じたものとする。

2 前項の成績率は、標準成績率に次に掲げる勤務成績の区分に応じた加減乗数を加算又は減算したものとする。

勤務成績

加減乗数

特に優秀

100分の5加算

優秀

100分の3加算

良好

0

やや劣る

100分の3減算

劣る

100分の5減算

(懲戒処分による成績率)

第5条 前条第2項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、珠洲市職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程(平成22年珠洲市訓令甲第2号)第2条に定める率とする。

2 前項に規定する成績率は、当該処分後の直近に支給する勤勉手当について適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第4条の成績率は、勤務成績の決定後に支給する勤勉手当について適用し、次の人事評価が実施されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。ただし、法第29条に規定する懲戒処分を受け、第5条第1項の適用を受けた職員に関しては、この限りでない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令甲第6―2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 珠洲市職員の人事評価実施規程(平成28年珠洲市訓令甲第6号)附則第2項の規定により廃止された珠洲市職員勤務評定に関する規程に基づき行われた平成27年度以前の評価結果の活用については、なお従前の例による。

珠洲市職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成24年10月1日 訓令甲第5号

(平成28年4月1日施行)