○珠洲市立公民館設置条例

平成25年3月28日

条例第3号

珠洲市公民館設置条例(昭和29年珠洲市条例第22号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、本市が設置する公民館について、法第24条による設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

珠洲市立宝立公民館

珠洲市宝立町鵜飼卯字46番地

珠洲市立上戸公民館

珠洲市上戸町寺社2字57番地の1

珠洲市立飯田公民館

珠洲市飯田町10部20番地2

珠洲市立若山公民館

珠洲市若山町古蔵寅の部60番1

珠洲市立直公民館

珠洲市野々江町ホの部80番地の1

珠洲市立正院公民館

珠洲市正院町正院22部2番地1

珠洲市立蛸島公民館

珠洲市蛸島町ヨ部139番地

珠洲市立三崎公民館

珠洲市三崎町宇治ヨ部114番地の13

珠洲市立日置公民館

珠洲市折戸町チ部34番地

珠洲市立大谷公民館

珠洲市大谷町2字57番地の4

(管理)

第3条 公民館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 公民館の施設を集会その他に利用させるときは、使用料を徴収することができる。

2 使用料の徴収については、別に条例で定める。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の運営及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

珠洲市立公民館設置条例

平成25年3月28日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月28日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第10号