○珠洲市立公民館設置条例
平成25年3月28日
条例第3号
珠洲市公民館設置条例(昭和29年珠洲市条例第22号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、本市が設置する公民館について、法第24条による設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
珠洲市立宝立公民館 | 珠洲市宝立町鵜飼卯字46番地 |
珠洲市立上戸公民館 | 珠洲市上戸町寺社2字57番地の1 |
珠洲市立飯田公民館 | 珠洲市飯田町10部20番地2 |
珠洲市立若山公民館 | 珠洲市若山町古蔵寅の部60番1 |
珠洲市立直公民館 | 珠洲市野々江町ホの部80番地の1 |
珠洲市立正院公民館 | 珠洲市正院町正院22部2番地1 |
珠洲市立蛸島公民館 | 珠洲市蛸島町ヨ部139番地 |
珠洲市立三崎公民館 | 珠洲市三崎町宇治ヨ部114番地の13 |
珠洲市立日置公民館 | 珠洲市折戸町チ部34番地 |
珠洲市立大谷公民館 | 珠洲市大谷町2字57番地の4 |
(管理)
第3条 公民館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 公民館の施設を集会その他に利用させるときは、使用料を徴収することができる。
2 使用料の徴収については、別に条例で定める。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の運営及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。