○寄り道パーキング施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 憩いの場を提供するとともに、地域の活性化と交流人口の拡大を図るため、寄り道パーキング施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寄り道パーキング寺家

珠洲市三崎町寺家154番の4

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域特産物等の販売に関すること。

(2) 地域資源の紹介及び活用に関すること。

(3) 市民及び観光客の交流の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に定める事業に関する業務

(2) 施設の利用促進に関する業務

(3) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 施設の利用の承認に関する業務

(5) 施設の利用料の徴収に関する業務

(6) 施設の利用の承認の取消しに関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し、市長が必要と認める業務

2 前項第3号に掲げる維持管理に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の事由により指定管理者に負担させることが適当でないと市長が認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。

(開館時間)

第7条 施設の開館時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 施設の休館日は、特に設けない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(市長の承認)

第9条 指定管理者が前2条に規定する行為を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならないものとする。

(利用の承認)

第10条 施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 施設の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の利用承認を取り消すことができる。

(1) 第10条の規定による利用の承認を受けた利用者が、施設の設備若しくは器具等を毀損し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(2) 利用者が利用の目的又は利用の承認に際して付された条件に違反したとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第14条 利用者又は指定管理者が施設の設備若しくは器具等を毀損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者不在期間の読替等)

第15条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により施設の指定管理者に業務の停止を命じた場合若しくは指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条から第13条まで(第9条第11条第2項及び第12条の規定を除く。)の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第4条から第6条まで、第9条及び第11条第2項の規定は適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月25日から施行する。

別表(第11条関係)

利用区分

利用料金

物産販売

販売額の30%以内とし、販売品目ごとに指定管理者が別に定める。

寄り道パーキング施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月28日 条例第8号

(平成25年4月25日施行)