○珠洲市養育医療に関する規則

平成25年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付)

第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)、世帯調書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき養育医療の給付を行うことの可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項による養育医療券(申請者用)(様式第4号)を申請者に交付するとともに養育医療券(医療機関用)(様式第5号)により指定養育医療機関に通知するものとする。

(住所等の変更の届出)

第3条 養育医療券の交付を受けた者は、当該児童若しくは扶養義務者の住所に変更があったとき又は当該児童に係る医療保険者等の名称若しくは医療保険証の内容に変更があったときは、養育医療券に係る変更届(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(費用の徴収額)

第4条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者(主として本人の生計を維持する者に限る。以下同じ。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に定める額とする。

2 前項の場合において、同一世帯から2人以上の児童が医療の給付等を受けているときは、1人については基準額により、その他については加算基準額により徴収する。

3 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を本人又はその扶養義務者に通知するものとする。

(徴収金の納付期限)

第5条 徴収金の納付期限は、市長の定める日とする。

(費用の徴収額の減免)

第6条 市長は、本人又はその扶養義務者が、離職、疾病、被災その他やむを得ない事由により、費用の負担にたえないと認めたときは、徴収額を減額又は免除することができる。

2 市長は、扶養義務者の所在不明その他の事由により、費用の負担をさせることが不適当であると認めたときは、徴収額を減額又は免除することができる。

3 第1項の規定により徴収額の減額又は免除を受けようとする者は、養育医療の給付に関する徴収額減額(免除)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、法第21条第1項の規定により決定した費用の徴収額で、その徴収期間がこの規則の施行後にわたる当該徴収額は、この規則により決定されたものとみなす。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

階層区分

世帯の階層区分

徴収月額

基準額

加算基準額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付を受けている者の世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き、地方税法(昭和25年法律第226号)による当該年度分(4月から6月までにあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C階層

A階層を除き、所得税法(昭和40年法律第33号)による当該年度分(4月から6月までにあっては前年度分)の市町村民税均等割の額のみの課税世帯(所得割の額のない世帯)

5,400円

540円

D階層

1

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分(4月から6月までにあっては前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900円

790円

2

15,001円以上21,000円以下

10,800円

1,080円

3

21,001円以上51,000円以下

16,200円

1,620円

4

51,001円以上87,000円以下

22,400円

2,240円

5

87,001円以上171,300円以下

34,800円

3,480円

6

171,301円以上252,100円以下

49,400円

4,940円

7

252,101円以上342,100円以下

65,000円

6,500円

8

342,101円以上450,100円以下

82,400円

8,240円

9

450,101円以上579,000円以下

102,000円

10,200円

10

579,001円以上700,900円以下

123,400円

12,340円

11

700,901円以上849,000円以下

147,000円

14,700円

12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

17,250円

13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

19,990円

14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400円

22,940円

15

1,423,501円以上

全額

左の基準額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

1 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の対象児童がいるときは、その月の徴収月額の最も多額な対象児童については基準額を、その他の対象児童等については、加算基準額を徴収基準額とする。

(2) 入院又は通院期間(養育医療の給付を受けた期間)が、1箇月未満のものについては、徴収月額又は加算月額は、更に次の日割計算による。この場合において、徴収金の額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

基準月額×(その月の入院(通院)期間/その月の実日数)

(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わない。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定する。

2 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいうものとし、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た所得割の額又は均等割の額とする。

3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該高額療養費の支給がないものとして算出した額をいう。)を差し引いた残りの額とする。

5 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で、現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

6 この表の規定により算出した額が、当該児童の措置に要した費用から、医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核患者に係る医療に関する部分に限る。)の規定による保険者等の負担額を差し引いた額を超えるときは、この表の規定にかかわらず、その超える額は徴収しないものとする。

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珠洲市養育医療に関する規則

平成25年3月28日 規則第18号

(令和4年12月23日施行)