○珠洲市立公民館の運営及び管理に関する規則

平成25年3月28日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市立公民館設置条例(平成25年珠洲市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき珠洲市立公民館の運営及び管理等について定めることを目的とする。

(運営)

第2条 条例第2条に規定する各地区の公民館(以下「地区公民館」という。)は、運営設置地区内の全住民を対象として運営される。

(館長の職務)

第3条 条例第4条に規定する館長は、地区公民館の施設管理のほか、各種事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。条例第4条に規定する館長は、地区公民館の施設管理のほか、各種事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(振興協力委員会等)

第4条 地区公民館に振興協力委員会等を置くことができる。

2 振興協力委員会等は、館長の諮問に応じ、地区公民館における各種の事業の企画実施につき審議するものとする。

(利用時間)

第5条 地区公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(休館日)

第6条 地区公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(施設の利用の手続等)

第7条 地区公民館を設置目的以外の目的をもつて使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、珠洲市立公民館利用申請書(様式第1号)を館長を経由して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、珠洲市立公民館利用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた使用者が、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、館長にその旨を申し出なければならない。

4 教育委員会は、地区公民館の運営管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

5 使用者は、地区公民館の施設を利用したときは、珠洲市立公民館利用報告書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

6 地区公民館の施設の使用許可に係る基準については、別に定めるところによる。

(許可の取消及び利用の中止)

第8条 公民館の施設の使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して館長の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(入館制限)

第9条 館長は、次の各号の一に該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 公民館の施設、設備及び資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(委任)

第10条 法令及び条例並びにこの規則に定めるもののほか、地区公民館の運営及び管理に関して必要な事項は、地区公民館長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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珠洲市立公民館の運営及び管理に関する規則

平成25年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会規則第4号
平成30年3月23日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号