○珠洲市子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、珠洲市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者及びその他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

珠洲市子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月24日 条例第30号
令和5年3月24日 条例第12号