○珠洲市青少年育成センター規則

平成24年3月19日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 青少年の育成指導活動を総合的に推進し、青少年の非行を防止するとともに、その健全な育成を図るため、珠洲市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年育成センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 珠洲市青少年育成センター

位置 珠洲市教育委員会事務局内

(業務)

第3条 珠洲市青少年育成センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の健全な育成活動に関すること。

(2) 青少年の非行防止のための巡視活動に関すること。

(3) 青少年の健全育成の相談に関すること。

(4) 青少年健全育成に関する調査、研究及び資料収集に関すること。

(5) 関係機関、関係団体等の連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全育成、非行防止のために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 育成センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第5条 育成センターの育成指導活動に必要な事業計画等を協議するため、珠洲市青少年育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、委員15名以内をもって組織する。

3 委員は、青少年育成指導に関係のある機関の職員及び団体の代表者並びに市の職員のうちから珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営協議会の組織)

第6条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じて召集し、議長となり議事を整理する。

2 委員の委嘱後最初の会議は、珠洲市教育委員会事務局が召集する。

(育成員)

第8条 育成センターに育成指導活動を実施するため、珠洲市青少年育成センター育成員(以下「育成員」という。)25名以内を置く。

2 育成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠員の任期は前任者の在任期間とする。

3 育成員は少年の育成指導に関係ある機関及び団体のうちから教育委員会が委嘱する。

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

珠洲市青少年育成センター規則

平成24年3月19日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月19日 教育委員会規則第4号