○珠洲市教育委員会会議規則
平成25年8月28日
教育委員会規則第9号
珠洲市教育委員会会議規則(昭和31年珠洲市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、教育長において必要があると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があったときに招集する。
(招集)
第3条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめこれを告示し、併せてその旨を委員に書面で通知しなければならない。
2 招集は、開会の日前3日までにこれを告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第4条 委員は、招集の告示に指定された時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応じることができないときは、その事由を具して会議開会前までにその旨を教育長に届け出なければならない。
(会期)
第5条 会期は、1日とする。ただし、会期中に議案の審議を終了できないとき又は臨時に急施を要する事件があるときは、3日以内において会期を延長することができる。
(開会及び閉会)
第6条 会議の開会、休憩、延会、中止及び閉会は、教育長がこれを行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行うものとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(会議の発言)
第8条 委員は、議題について質疑し、意見を述べることができる。
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(発言の制限)
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(議題の採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第13条 教育長は、出席委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。
(採決の順序)
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、教育長及び委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 会議は、その議決により秘密会としたときのほか、別に定めるところにより傍聴することができる。
3 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(請願及び陳情)
第16条 請願又は陳情をしようとする者は、文書によってその要旨、提出年月日、住所及び氏名を記載し、署名押印の上、教育委員会に提出しなければならない。
2 請願をしようとする者が法人である場合は、その代表者が提出するものとする。
3 教育委員会が必要と認めるときは、教育長は、請願の代表者にその内容について説明させることができる。
(請願の処理)
第17条 教育委員会が請願を受理したときは、教育長は、教育委員会の議決に付さなければならない。
2 前項の請願の結果は、請願者に通知する。
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成)
第19条 会議録は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名してこれを作成させるものとする。
2 会議録には、教育長が指名する出席委員及び前項の職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の場所並びに教育長及び出席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の職氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録についての異議)
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)前においては、改正前の珠洲市教育委員会会議規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。