○珠洲市教育委員会傍聴人規則

平成25年8月28日

教育委員会規則第10号

珠洲市教育委員会傍聴人規則(昭和29年珠洲市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市教育委員会会議規則(平成25年珠洲市教育委員会規則第9号)第15条第3項の規定に基づき、教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記載し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を所持している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器又はこれらに類するものを所持している者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は会場の秩序を乱すおそれのある者

(傍聴人数の制限)

第4条 教育長は、傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに席を離れないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲酒又は喫煙をしないこと。

(5) 鉢巻、腕章等の示威的行為をしないこと。

(6) 携帯電話その他の通信機器による音声の発信を遮断すること。

(7) 帽子をかぶらないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、一般傍聴席において、撮影し、又は録音してはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴禁止の宣言があったときは、すべての傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第8条 前各条で定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)前においては、改正前の珠洲市教育委員会傍聴人規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

珠洲市教育委員会傍聴人規則

平成25年8月28日 教育委員会規則第10号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年8月28日 教育委員会規則第10号
平成27年2月25日 教育委員会規則第3号
平成29年3月22日 教育委員会規則第1号