○木ノ浦観光交流拠点施設設置条例

平成26年3月24日

条例第11号

(設置)

第1条 豊かな自然を活かした体験学習等による都市との交流を推進し、もって地域の活性化を図ることを目的とした交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 木ノ浦観光交流拠点施設

(2) 位置 珠洲市折戸町ホ部25番1

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、施設を利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、施設の利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 申請事項に偽りがあったとき。

(使用料)

第6条 市長は、利用者から別表に定める使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が返還することが適当であると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用促進に関する業務

(2) 施設の利用許可に関する業務

(3) 施設の利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、利用者から別表に定める額の範囲内で利用料金を徴収することができる。この場合において、第6条の規定は適用しないものとし、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとし、別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償義務)

第14条 市長は、利用者又は指定管理者がその責に帰すべき事由によって施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第29号で平成26年8月21日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前において行うことができる。

(平成31年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条、第13条関係)

1 研修棟

区分

午前9時から

午後5時まで

(1時間につき)

午後5時から

午後9時まで

(1時間につき)

全日

研修室1

1,100円

2,200円

16,500円

研修室2

1,100円

2,200円

16,500円

備考

1 全日とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 午後9時以降の使用料は、1時間につき3,300円とする。

3 冷暖房器具を利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

4 利用者が入場料その他これらに類する対価を入場者から徴収する場合の使用料は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

5 宿泊に係る利用時間は、午後2時から翌日午前10時までとする。

6 宿泊に係る使用料は、1人につき2,200円とする。ただし、3歳未満の者については、無料とする。

2 管理棟

区分

午前9時から

午後5時まで

(1時間につき)

午後5時から

午後9時まで

(1時間につき)

全日

料理体験室

1,100円

2,200円

16,500円

多目的体験室

1,100円

2,200円

16,500円

その他

1,100円

2,200円

16,500円

備考

1 全日とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 午後9時以降の使用料は、1時間につき3,300円とする。

3 冷暖房器具を利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

4 利用者が入場料その他これらに類する対価を入場者から徴収する場合の使用料は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 宿泊棟

区分

1棟 宿泊料(6名まで)

(午後3時から翌日午前10時まで)

1棟 利用料(6名まで)

(午前11時から午後2時まで)

A~G棟(6人用)

38,500円

22,000円

H棟(2人用)

22,000円

22,000円

備考

1 ゴールデンウィーク期間(4月25日から5月10日まで)、7月及び8月並びに日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日の宿泊料は、この表に定める額に5,500円を加算した額とする。

2 3歳未満の者の使用料は、無料とする。

4 附属設備

附属設備の使用料は、市長が規則で定める。

木ノ浦観光交流拠点施設設置条例

平成26年3月24日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)