○珠洲市体育施設条例
平成26年3月24日
条例第25号
珠洲市体育施設条例(昭和45年珠洲市条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の体力向上及びスポーツの推進を図るため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
珠洲市営陸上競技場 | 珠洲市野々江町セ部60番1地 |
珠洲市営市民体育館 | 珠洲市野々江町6部1番地 |
珠洲市営野球場 | 珠洲市蛸島町鉢ケ崎1番4 |
珠洲市営多目的広場 | 珠洲市蛸島町鉢ケ崎1番3 |
珠洲市営健民テニスコート | 珠洲市野々江町セ部17番1地 |
珠洲市営鉢ケ崎テニスコート | 珠洲市蛸島町鉢ケ崎1番24 |
珠洲市武道館 | 珠洲市野々江町セ部17番1地 |
珠洲市健民体育館 | 珠洲市野々江町セ部17番1地 |
珠洲市ウエイトリフティング場 | 珠洲市野々江町セ部17番1地 |
珠洲市グラウンド・ゴルフ場 | 珠洲市蛸島町1部2番174 |
(管理)
第3条 体育施設の管理は、教育委員会が行うものとする。
(職員)
第4条 体育施設に必要な職員を置く。
(利用期間及び利用時間)
第5条 体育施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 利用期間 | 利用時間 |
珠洲市営陸上競技場 | 月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 | 午前9時から午後9時まで |
珠洲市営市民体育館 | ||
珠洲市営野球場 | 火曜日から日曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。 | 午前8時から午後6時まで |
珠洲市営多目的広場 | ||
珠洲市営鉢ケ崎テニスコート | 午前9時から午後9時まで | |
珠洲市営健民テニスコート | 12月29日から翌年1月3日までの日を除く日。 | 午前9時から午後9時まで |
珠洲市武道館 | ||
珠洲市健民体育館 | ||
珠洲市ウエイトリフティング場 | ||
珠洲市グラウンド・ゴルフ場 | 火曜日から日曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日、12月29日から翌年1月3日までの日及び管理者が積雪等によりコースを利用することが適当でないと認めた日を除く。 | 午前9時から日没まで |
(利用の許可)
第6条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、体育施設を利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、体育施設の利用を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号のほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 申請事項に偽りがあったとき。
(4) 前3号のほか、教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第11条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、教育委員会が返還することが適当であると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備)
第12条 利用者は、体育施設に特別の施設を施そうとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、体育施設の利用を終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに体育施設を原状に回復しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、体育施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(秩序の維持)
第15条 利用者は、公衆道徳及び衛生を重んじ、教育委員会の指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により体育施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の珠洲市体育施設条例の規定により発行された利用回数券の使用については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
施設名 | 利用区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 夜間 | 摘要 | |
珠洲市武道館 | 団体 | 入場料等を徴収しない場合 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 800円 | 利用道場は、1道場とする。 |
入場料等を徴収する場合 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 4,500円 | |||
個人 | 高校生以下 | 20円 | 20円 | 40円 | 30円 | ||
一般 | 50円 | 50円 | 100円 | 80円 |
備考
1 利用区分の午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、1日は午前9時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとする。
2 本市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の1.5倍に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
別表第2(第9条関係)
施設名 | 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 摘要 | ||
珠洲市営野球場 | アマチュアスポーツに利用 | チーム | 高校生以下 | 1,150円 | 1,150円 | 2,300円 | チーム利用は2時間以内とする。 |
一般 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | ||||
占有(大会) | 高校生以下 | 2,300円 | 2,300円 | 4,600円 | |||
一般 | 3,300円 | 3,300円 | 6,600円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用 | 入場料等の有無 | 無 | 16,000円 | 16,000円 | 32,000円 | ||
有 | 46,000円 | 46,000円 | 92,000円 |
備考
1 利用区分の午前・午後は、午後1時をもって区分する。
2 本市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の1.5倍に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
別表第3(第9条関係)
施設名 | 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 摘要 | ||||
一面 | 二面 | 一面 | 二面 | 一面 | 二面 | ||||
珠洲市営多目的広場 | チーム | 高校生以下 | 300円 | 600円 | 300円 | 600円 | 600円 | 1,200円 | チーム利用は2時間以内とする。 野球及び公式ソフトボールの利用の場合は、二面利用したものとみなす。 |
一般 | 600円 | 1,200円 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | |||
占有(大会) | 高校生以下 | 600円 | 1,200円 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | ||
一般 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 |
備考
1 利用区分の午前・午後は、午後1時をもって区分する。
2 本市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の1.5倍に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
別表第4(第9条関係)
施設名 | 利用区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 夜間 | 摘要 | ||
珠洲市営鉢ケ崎テニスコート | 個人1人 | 高校生以下 | 50円 | 50円 | 100円 | 80円 | 夜間の使用料には照明の使用料を含む。 | |
一般 | 150円 | 150円 | 300円 | 250円 | ||||
年間定期券 | 高校生以下 | 3,000円 | ||||||
一般 | 15,000円 | |||||||
占有1面 | 高校生以下 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 800円 | |||
一般 | 1,300円 | 1,300円 | 2,600円 | 2,000円 |
備考
1 利用区分の午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、1日は午前9時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとする。
2 本市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の1.5倍に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
別表第5(第9条関係)
施設名 | 利用区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 夜間 | ||||
珠洲市健民体育館 | 競技場等 | アマチュアスポーツに利用 | 1人につき | 高校生以下 | 20円 | 20円 | 40円 | 30円 | |
一般 | 50円 | 50円 | 100円 | 80円 | |||||
年間定期券 | 高校生以下 | 2,000円 | |||||||
一般 | 10,000円 | ||||||||
占有 | 競技場 | 全面 | 1,300円 | 1,300円 | 2,600円 | 2,000円 | |||
半面 | 650円 | 650円 | 1,300円 | 1,000円 | |||||
上記以外に利用 | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 7,200円 | 7,200円 | 14,400円 | 11,000円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 16,500円 | 16,500円 | 33,000円 | 25,000円 | |||||
営利を目的とする場合 | 53,000円 | 53,000円 | 106,000円 | 80,000円 | |||||
会議室 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 800円 |
備考
1 利用区分の午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、1日は午前9時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとする。
2 本市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の1.5倍に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
別表第6(第9条関係)
施設名 | 利用区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 夜間 | |
珠洲市ウエイトリフティング場 | 個人 | 高校生以下 | 20円 | 20円 | 40円 | 30円 |
一般 | 50円 | 50円 | 100円 | 80円 | ||
占有 | 全面 | 650円 | 650円 | 1,300円 | 1,000円 | |
半面 | 300円 | 300円 | 600円 | 500円 |
備考
1 利用区分の午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、1日は午前9時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとする。
2 本市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の1.5倍に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
別表第7(第9条関係)
施設名 | 利用区分 | 金額 | ||
珠洲市グラウンド・ゴルフ場 | 個人 | 高校生以下 | 普通券(1日) | 100円 |
定期券(年間) | 2,500円 | |||
一般 | 普通券(1日) | 200円 | ||
定期券(年間) | 10,000円 | |||
占有(大会) | 高校生以下 | 5,000円 | ||
一般 | 10,000円 |
備考 本市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の1.5倍に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。