○珠洲市体育施設条例施行規則

平成26年3月24日

教育委員会規則第6号

珠洲市体育施設条例施行規則(平成18年珠洲市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市体育施設条例(平成26年珠洲市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ珠洲市体育施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、珠洲市体育施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個人が利用しようとするときは、利用する際に利用者の氏名及び利用目的を申告し、使用料を納入することをもって利用の許可を申請し、及び利用の許可を受けたものとみなす。

3 利用許可に係る事項を変更し、又は取消す場合は、あらかじめ珠洲市体育施設利用変更(取消)申請書(様式第3号)を教育委員会へ提出し、珠洲市体育施設利用変更(取消)許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定による使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 市及び市教育委員会が行う事業のため利用するとき 全額免除

(2) 市立小中学校及び社会教育関係団体等の重要な行事に利用するとき 全額又は一部免除

(3) 市内の小中学校の児童生徒及び市内の高等学校の生徒が教職員及びアマチュアスポーツクラブ指導者の指導監督のもとに利用するとき 全額又は一部免除

(4) その他公益上特に必要があると認めるとき 一部免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、珠洲市体育施設利用許可申請書に減免を必要とする理由を記載し、教育委員会に申請しなければならない。

(利用の終了)

第4条 利用者は、体育施設の利用終了後、直ちに当該施設を整理するとともに使用器具等を返還し、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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珠洲市体育施設条例施行規則

平成26年3月24日 教育委員会規則第6号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月24日 教育委員会規則第6号
令和2年11月27日 教育委員会規則第9号