○珠洲市いじめ防止等対策委員会設置条例

平成26年9月22日

条例第32号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、珠洲市いじめ防止等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員会で特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第3条 委員は、いじめの防止、いじめの早期発見又はいじめへの対処に関し識見を有する者のうちから、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、当該特別の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

珠洲市いじめ防止等対策委員会設置条例

平成26年9月22日 条例第32号

(平成26年9月22日施行)