○珠洲市福祉事務所処務規程

平成26年10月1日

訓令甲第11号

珠洲市福祉事務所処務規程(昭和39年珠洲市訓令甲第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 珠洲市福祉事務所(以下「事務所」という。)の処務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(分掌)

第2条 事務所の事務は、珠洲市行政組織条例(平成15年珠洲市条例第17号)に定める福祉課が分掌する。

(職員)

第3条 事務所に所長及び所員を置く。

2 所長は、福祉課長をもって充てる。

3 署員は福祉課の職員をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は、所務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ所長が指名した者がその職務を代理する。

3 所員は、上司の命を受けその所掌の事務を処理する。

(その他)

第5条 事務所の事務処理については、市の関係規定の例による。

この訓令は、公表の日から施行する。

珠洲市福祉事務所処務規程

平成26年10月1日 訓令甲第11号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年10月1日 訓令甲第11号