○珠洲市福祉事務所処務規程
平成26年10月1日
訓令甲第11号
珠洲市福祉事務所処務規程(昭和39年珠洲市訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 珠洲市福祉事務所(以下「事務所」という。)の処務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(分掌)
第2条 事務所の事務は、珠洲市行政組織条例(平成15年珠洲市条例第17号)に定める福祉課が分掌する。
(職員)
第3条 事務所に所長及び所員を置く。
2 所長は、福祉課長をもって充てる。
3 署員は福祉課の職員をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、所務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ所長が指名した者がその職務を代理する。
3 所員は、上司の命を受けその所掌の事務を処理する。
(その他)
第5条 事務所の事務処理については、市の関係規定の例による。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。