○珠洲市立保育園設置条例

平成27年3月23日

条例第4号

珠洲市立保育所設置条例(昭和29年珠洲市条例第37号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、珠洲市立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つばき保育園

珠洲市野々江町ユ部11番2

宝立保育園

珠洲市宝立町春日野甲字8番地1

みさき保育園

珠洲市三崎町森腰ラ部138

(職員)

第3条 保育園に保育園長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保育園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている管理及び運営等に関する事項は、この条例の施行後もなおその効力を有し、令和5年5月31日限り、その効力を失う。

3 この条例の施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前において行うことができる。

珠洲市立保育園設置条例

平成27年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第39号
平成29年3月23日 条例第7号
令和2年3月23日 条例第20号
令和4年12月19日 条例第39号