○珠洲市立保育園設置条例
平成27年3月23日
条例第4号
珠洲市立保育所設置条例(昭和29年珠洲市条例第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、珠洲市立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つばき保育園 | 珠洲市野々江町ユ部11番2 |
宝立保育園 | 珠洲市宝立町春日野甲字8番地1 |
みさき保育園 | 珠洲市三崎町森腰ラ部138 |
(職員)
第3条 保育園に保育園長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている管理及び運営等に関する事項は、この条例の施行後もなおその効力を有し、令和5年5月31日限り、その効力を失う。
3 この条例の施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前において行うことができる。