○珠洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(保育料及び給食費)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料(珠洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年珠洲市条例第39号)第13条第1項及び第4項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

2 月の途中において、入所又は退所があった場合の保育料及び給食費は、これを1月として計算する。

(保育料及び給食費の徴収)

第4条 市長は、その年度の4月1日時点で満3歳に達していない者の市立保育園において保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から保育料を徴収する。

2 その年度の4月1日時点で満3歳に達している者の教育・保育給付認定保護者から徴収する前項の費用は、0円とする。

3 市長は、市立保育園において教育又は保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、給食費を徴収する。

(延長保育料)

第5条 市長は、市立保育園において利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から規則で定める延長保育料を徴収する。

(保育料等の減免)

第6条 市長は、特別な理由があると認めるときは、保育料等(第4条及び第5条の規定により市長が徴収する保育料及び延長保育料をいう。)を減額し、又は免除することができる。

(一時預かり保育料)

第7条 市長は、市立保育園において一時預かり事業による一時預かり保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から規則で定める一時預かり保育料を徴収する。

(保育料、給食費、延長保育料及び一時預かり保育料の納付)

第8条 保育料、給食費、延長保育料及び一時預かり保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに納付しなければならない。

(1) 保育料 翌月10日

(2) 給食費 翌月10日

(3) 延長保育料 翌月10日

(4) 一時預かり保育料 一時預かり保育の提供を受けた日

2 前項の場合において、当該納付期限の日が、金融機関の休業日の場合は、翌営業日を納付期限とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている管理及び運営等に関する事項は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

珠洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)