○木ノ浦観光交流拠点施設設置条例施行規則

平成26年8月11日

規則第29―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、木ノ浦観光交流拠点施設設置条例(平成26年珠洲市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 条例別表に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 施設の利用者は、次の事項を遵守するとともに、施設の管理者の指示に従い、秩序を保持しなければならない。

(1) 施設の管理者の許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 火災盗難その他災害の防止に留意すること。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 深夜において他人の安眠を妨げるような行為その他他人に迷惑を及ぼすような行為は慎むこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年8月21日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

単位

使用料

備考

音響機材

1式

1,080円

プレーヤー、スピーカー

映像機材

1式

3,240円

プロジェクター、スクリーン、スピーカー

マイク

1本

540円

マイク、スピーカー

木ノ浦観光交流拠点施設設置条例施行規則

平成26年8月11日 規則第29号の2

(平成26年8月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成26年8月11日 規則第29号の2